令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11 月20 日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるところ、令和7年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
国税庁では、国税庁ホームページ内に通勤手当の非課税限度額の改正に関する特設サイトを開設しているところ、今般の改正に伴い、特設サイトを更新し、リーフレット・Q&A等を掲載しております。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
